皆様こんにちは。
そろそろ花粉が飛ぶ季節を迎えます。花粉症の方、対策はいかがでしょうか?
今日は「長期優良住宅」のお話です。
icocochiの手掛ける家は長期優良住宅です。
この長期優良住宅の制度は家づくりにおいて、従来の「つくっては壊す」スクラップ&ビルド型の社会から、「いいものを作って、きちんと手入れをして長く大切に使う」ストック活用型の社会への転換を目的として、長期にわたり住み続けられる優良な住宅を普及させるために国が定めたものです。
この長期優良住宅は認定基準があります。
それは、「長期に使用するための構造や設備であること」、「居住環境等への配慮がされていること」、「一定面積以上の住戸面積があること」、「維持保全の期間、方法を定めていること」などです。
では、新築の戸建て住宅の場合はどのような基準をクリアすべきか詳しく見てみましょう。
・劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
・耐震性
極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること(耐震等級2以上または免震建築物など)
・省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること
・維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
・居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること
・住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
・維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
以上です。
icocochiの家づくりは、長期優良住宅であることはもちろん、全棟において壁量計算ではなく構造計算を行い高い耐震性であることを証明しています。さらに全棟で省エネルギー計算を行い、家の燃費が良いことも実証しています。
このように安心・安全・快適なここちよい暮らしをお届けてしているのです。
それは、国の進める家づくりの方針に賛同し、何より住む方が永く快適に安心して住める、資産価値の高い家となる家づくりを会社の方針として掲げているからなのです。
家づくりはただの買い物ではありません。人生を大きく左右する大きな買い物です。見た目だけでなく、しっかりとした中身(構造・性能・資産価値)の家に住んでいただきたいと考えています。
では、長期優良住宅は長持ちする以外にどんなメリットがあるのでしょうか。
実は、「補助金」、「住宅ローンの金利引き下げ」、「税の特例」、「地震保険の割引」等を受けることが出来るのです。
◇地域型住宅グリーン化事業(長寿命型)
地域の中小工務店等が整備する木造の長期優良住宅について、補助金を受けることが出来る場合があります。この制度を利用する場合
ビルダーのグループ参加が必要ですが、icocochiはグループ参加をしていますので場合によっては補助金を利用することが可能なケースもあります。
◇税の特例措置
住宅を新築した場合、住宅ローンの年末残高の1%が所得税から控除されます。期間は10年間。
さらに前年分の所得税から控除しきれない場合は、年13万6500円を上限に翌年分の住民税から控除を受けることができます。
加えて、消費税10%が適用される住宅については11~13年目に借入金額年末残高の1%もしくは建物購入価格の2%÷3の小さい額が控除されます。前年分の所得税から控除しきれなかった場合の住民税からの控除も3年間延長して適用されます。
長期優良住宅の認定を受けることで、一般住宅に比べて税の特例措置が拡充されます。
【2021年12月31日までに入居した場合】
・所得税(住宅ローン減税): 限度額の引き上げ
控除対象限度額 4,000万円から → 5,000万円に引き上げ
(控除率1.0% 控除期間10年間、最大控除額500万円)
・所得税の特別控除
認定長期優良住宅を住宅ローンを利用せずに自己資金で建てた場合は、減税を受けることが出来ます。
標準的な性能強化費用相当額(上限:650万円)の10%相当額がその年分の所得税額から控除されます。
【2020年3月31日までに入居した場合】
・登録免許税の減税
不動産を取得した場合、登記簿に登記する必要があり、その申請には登録免許税の納付が必要です。住宅用家屋は、その軽減措置が設けられており、認定長期優良住宅は一般住宅よりも税率がさらに優遇されます。
①保存登記 0.1%
②移転登記【戸建て】0.2%
・不動産取得税:課税標準からの控除額の増額
住宅を取得した時に一度だけかかる税金が不動産取得税です。住宅取得に係る課税の特例として、課税標準の控除と軽減税率の二つが用意されています。
控除額1,200万円→1,300万円
・固定資産税:減税措置(1/2減額)適用期間の延長
固定資産税の税額は課税標準(評価額)×税率(標準税率1.4%)ですが、新築住宅にかかる固定資産税には減額措置が設けられています。認定長期優良住宅の戸建て住宅は、当初5年間、120㎡相当分について1/2減額されます。
【戸建て】1~3年間→1~5年間
◇地震保険の割引き
長期優良住宅では認定基準に耐震性が求められています。ですから住宅の耐震性に応じた保険料の割引を受けられるのです。
・耐震等級割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく耐震等級(倒壊等防止)を有している建物であること。
→(割引率)耐震等級3:50%
◇住宅ローン金利の引き下げ
認定長期優良住宅を取得する場合、住宅ローンの金利の引き下げ等を受けることができます。
・フラット35S
<金利Aプラン>フラット35の借入金利を当初10年間、年0.25%引き下げ
これらの制度を受けるには、期限や制限などはありますが、長期優良住宅にはたくさんのメリットがあるのです。
ぜひこういったものを有効に活用してみてはいかがでしょうか。
ぜひ、2/22.23開催の家づくり相談会で聞いてみて下さいね。
ではまた・・・
by fujimura