皆様こんにちは。
緊急事態宣言解除を受け、icocochiでも新たな案内形式での打合せがスタートしています。
今日は、住宅ローン減税のこと。
消費税率10%に増税される際に、住宅ローン減税の特例措置が設けられましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合の、新たな措置が設けられましたのでご紹介します。
【住宅ローン減税】
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、最大で年間40万円(認定住宅等は50万円)所得税等から控除する制度です。
【消費税率10%における特例措置】
消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合、減税期間が3年間延長され、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)があります。
11年目以降は、住宅ローン残高の1%か、建物購入価格(一般住宅4,000万円、認定住宅などは5,000万円まで)の2%を3年で割った額の低い額が税額控除されます。
【新型コロナウィルスにおける弾力化措置】
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置は、令和2年12月31日の入居期限が条件でしたが、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止の影響により入居が期限に遅れた場合でも、以下の要件を満たした上で令和3年12月31日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に設備や建材の納品が遅れたケースもありましたが、現在は改善と向かっています。
皆様の不安を少しでも解消できますよう、icocochiも全力でサポートさせていただきます。
ただ今、ご見学に関しては、同時間帯に大勢の方で混み合わないように完全予約制でご案内させていただいております。
また、次亜塩素酸専用の超音波噴霧器で、除菌や消臭を行っています。
マスク着用でのご見学をお願いしていますが、マスクをお持ちでないお客様にはご用意させていただいております。
新しい案内様式のicocochiモデルハウス。これからも自分たちでできることを精いっぱい行って参ります。
それではまた・・・
by fujimura