皆様こんにちは。
一定地域の緊急事態宣言の延長やステイホームの継続が呼び掛けられるなか、家での過ごし方が改めて見直されています。
そして、ライフスタイルの変化から、マイホーム取得を真剣に考える方が増えているのも事実です。
そこで、住宅を建てるための経済対策として、政府が打ち出している住宅取得にメリットとなる支援策をご紹介します。
大きく4つの支援策が出されています。(詳細は国土交通省のHPでご確認下さい)
①住宅ローン減税の控除期間が13年間
【概要】
住宅ローン減税の控除期間13年の措置の継続となります。
適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額です。
・住宅借入金等の年末残高(4,000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4,000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※いここちは「長期優良住宅」のため、借入金年末残高の上限5,000万円、建物購入価格の上限5,000万円になります。
また、上記の措置が適用となる場合、住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り40㎡以上に緩和されます。
【対象】
対象は、消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を以下の期間に締結し、令和4年末までに入居した方です。
・注文住宅の場合:令和2年10月~令和3年9月末
・そ の 他 の 場 合:令和2年12月~令和3年11月末
※40㎡台は令和3年1月~令和4年末に入居した方
このように、今年9月末までに契約をし、令和4年末までに入居が出来れば、控除期間13年間が適用されるのです。
また、弊社のように性能が高い家・長期優良住宅の家は、一般的な家より税が優遇されるメリットは高くなっています。
②すまい給付金
【概要】
収入に応じて現金を給付する支援策です。
収入の目安は775万円以下で、給付額は最大50万円。
持ち分を共有していれば、配偶者の方でも受け取ることが出来ます。
<給付額の計算例>給付基礎額×持分割合=給付額
【対象】
消費税率10%が適用される新築、中古住宅の取得で、令和3年12月末までに引渡を受け入居した方が対象となります。
※住宅ローン利用・現金取得のいずれの場合も対象(利用者の要件は異なります)
※住宅ローン減税の契約期間と入居期限の延長、床面積要件の緩和に応じた措置を実施予定
住宅ローン利用者新築住宅の要件は
・自ら居住をする
・床面積が50㎡以上
・住宅瑕疵担保保険に加入、建設住宅性能表示制度を利用するなど工事中の検査により品質が確認された住宅
③贈与税非課税枠は最大1,500万円
【概要】
父母や祖父母等の直結尊属から、住宅取得等資金の贈与を受けて消費税率10%が適用される住宅を取得した場合、最大1,500万円までの贈与が非課税となります。
また、住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り40㎡以上に緩和されます。
【対象】
新築・中古住宅の取得、リフォームに係る契約を令和3年12月末までに締結した方が対象です。
※40㎡台は令和3年1月以降に贈与を受けた方
④グリーン住宅ポイント制度
【概要】
一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入を行う場合、商品や一定の追加工事と交換可能なポイントを付与する制度です。
ポイントの交換対象商品は、「新たな日常」「環境」「安全・安心」「健康長寿・高齢者対応」「子育て支援、働き方改革」「地域振興」に資する商品が用意されています。
また、テレワークや感染予防、防災に対応した追加工事にもポイントを使用することが可能です。
新築では、高い省エネ性能等を有する住宅には40万相当、省エネ基準に適合する住宅には30万相当ポイントが付与されます。
また、一定の要件を満たす場合は新築最大100万円相当のポイントが付与されます。この制度は、既存住宅の購入や賃貸住宅の建設もポイント対象となっています。
やはり、ここでも弊社のように長期優良住宅や高い性能の家は、ポイントの付与が高いなどの優遇措置があるのです。
【対象】
一定の住宅の新築(持家・賃貸)・リフォーム、既存住宅の購入で、令和2年12月15日から令和3年10月31日までに契約を締結した方
いかがでしたか?
こういった政府の支援策を利用して、耐震性や性能の高い住宅取得を考えてはいかがでしょうか。
なお、こういった支援策は要件や期限などがありますので、しっかり勉強しておくことが必要です。
また、いここちではハウスメーカーにはない、支援策のひとつ「地域型住宅グリーン化事業」の補助金制度を利用することも可能です。
ただし、枠が限られているので全棟が可能というわけではありませんが・・・
気になる方は、営業スタッフまでお問合せ下さい。
いここち塾ではこういった支援策の説明も受けておりますので、お気軽にお問合せください。
それでは、また・・・
by fujimura