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家づくりで大切なこと「4号特例が変わる」

2024.3.14

皆様こんにちは。

住宅を建てるにあたり、2025年4月から審査省略制度(いわゆる4号特例)が見直され、構造審査を実施する木造建築物が大幅に増えることになります。

現在は一定条件を満たせば建築確認時の構造審査を省略できるという規定がありますが、これが大幅に変更になり、木造2階建て以上または延べ面積が200m2を超えるものは、構造の確認が必要になるのです。

簡単に言うと、構造の安全に対するチェックが厳しくなるということです。

構造計算(許容応力度計算)による耐震等級3を標準としているicocochiでは、物件全てにおいて構造計算を行い、構造の安全性を検証しているので、特に新ルールに対して変更すべき点はありません。

今まで通り許容応力度の構造計算を行い、書類提出をすればよいだけです。

家づくりを検討すると出てくるワード「4号特例」。今日はここにスポットを当ててみたいと思います。

【4号特例って?】

建物には住宅から大型店舗まで様々な種類があるため、用途や規模に応じて1号~4号に分けられています。

一般的な木造住宅 (二階建て以下・床面積500㎡以下・軒高9m以下・高さ13m以下の建物)は4号建築物に該当します。

新築や増改築時は、建築基準法や条例に適合しているか指定検査機関で「確認申請」を受ける必要があります。

その際、構造に関する書類を提出しなければならないのですが、4号建築物に該当する木造住宅は、構造に関する書類提出を省略して良いことになっています。これが審査省略制度(いわゆる4号特例)です。

【4号特例は何のため?】

そもそも4号特例は1983年に開始しました。

当時、審査に関わる人材の不足していることから、審査を簡素化・合理化するため、4号建築物は構造に関する審査を省略して良いと制定されました。

その後2006年に廃止案が出ましたが、日本経済の低迷や着工件数の減少の懸念から廃止案は実現しませんでした。

【4号特例縮小の見直し】

では何故、この度改正されることになったのでしょうか?

4号特例見直しに至った要因として、下記のようなことが挙げられます。

①建物の省エネ化

断熱材や省エネ設備を設置することによる建物の重量化が進み、構造の安全性を確保することが求められるようになったのです。

ZEH水準に対応するため壁量計算と柱の小径も見直すことが発表され、2025年4月からは今までよりも必要な壁量が増える見込みです。

②日本は地震大国

以前から安全性が確認されていない建物が建てられることを不安視する声がありました。

阪神淡路大震災・東日本大震災・熊本大地震・能登半島地震と次々と大地震が日本を襲っています。

建てる側にも、住まう側にも、それを見越した家づくりが求められているのです。

大空間の建物が増加

多様なニーズから、近年大空間の家が増えています。経験値だけの設計では安全性は立証できません。

大空間になれば一層、積雪時に倒壊リスク等が高まる恐れがあります。そうしたことからも安全性の検討が叫ばれているのです。

不適切な設計・施工管理の撲滅

4号特例を活用した多数の住宅で不適切な設計・工事監理が行われ、構造強度不足が明らかになる事案が断続的に発生している事実もあり、見直しとなったのです。

住宅の耐震化に向けての動きはなかなか進んでいませんでしたが、やっと一歩進むのではないでしょうか。

2025年4月からは、ほとんどの住宅が「確認申請書・図書」の他に、「構造関係規定等の図書」、「省エネ関連の図書」の提出が義務付けられるのです。

家には「構造」と「性能」が必要になってくるのですね。

いここちは、構造デザイン×性能デザイン×空間デザインにおいてそれぞれ基準を設けています。

この基準をクリアしたのが「いここちの家」です。

ぜひ、高崎市浜尻町のモデルハウスで、心地よい暮らしをご体感下さい。

スタッフ一同お持ちしています。

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では・・・

by fujimura